29 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
29 小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。